会員規約

会規約発行施行年月日 令和4年1月5日

第1条 (名称)

本会は、秩父マジッククラブ (Chichibu Magic Club)と称する

第2条 (事務局)

埼玉県秩父市野坂町1-15-11 メゾン野坂A-102 に置く

第3条(目的)

マジックを愛好するものが、マジックの基本を学び、技術の習得向上を図り、会員相互の親睦を深め、明るく、楽しい人生を歩み、合わせて地域社会へ貢献することを目的とする。

第4条 (事業) 

前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    ① マジックの勉強及びマジックに関する研修。
    ② 会員相互の親睦に関する行事の開催。
    ③ 発表会は会員全員参加を目指して毎年計画開催する。
    ④ ボランティア(マジック教室含む)活動
    ⑤ その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

第5条 (例会)

研修の定例会は原則として毎月1回(第2木曜日)とする。定例会とは別に、練習会や講習会を行うことがある。

第6条 (会員) 

会員は、本会の目的及び事業に賛同する者をもって構成する。

第7条 (入会) 

本会への入会希望者は、入会申込書を会長に提出し、承認を得るものとする。

第8条 (会員の権利・義務)  

会員は、本会の事業活動の利便を受ける権利を有するとともに、この規約及び総会の決議に従う義務を負う。

第9条 (退会) 

会員は次の各号に該当するときは、退会したものとする。
    ①任意退会  ②除名  ③会費6カ月以上滞納時

第10条 (除名) 

会員が会員としての義務の履行を怠ったとき、及び本会の名誉を毀損し、本会の目的に反する行為があったときは、総会及び臨時総会の決議により除名することが出来る。 

第11条 (会費)

会員は、総会の決議を経て定めた所定の会費を納入するものとする。但し、健康上の理由(入院など)で日常の練習に6カ月以上、参加できない会員は休会届を会長に提出し役員会にて承認された場合に限り会費免除とする。

第12条 (役員) 

本会は、次の役員を置く。
   ①会長 1名  ②副会長 2名以内  ③幹事 若干名 ④会計 1名  ⑤会計監査 1名

第13条 (役員任期) 

①前条の役員は総会に於いて選出し、任期は2年とする。②補充として選任された役員の任期は前任者の任期終了時点まで とする。役員が第8条又は第9条により、会員の資格を喪失したときは同時に解任されたものとみなす。③役員の再任はこれを妨げない。 

第14条 (顧問)

本会に顧問を置くことができる。顧問には、マジックの技術、経験、見識の優れた者を委嘱する。顧問は会長より役員会に出席要請がある時、出席して意見を述べることが出来る。

第15条 (役員の職務)

①会長は本会を代表して会務を総理する。
   ②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
   ③会計は会費を徴収し、当会の運営に必要な金銭の出納管理を行う。
   ④会計監査は当会の事業及び会計について監査を行う。
   ⑤各役員はそれぞれの担当役務に関し責任を果たす。 

第16条 (総会)

定期総会は、毎年一回、1月に会長が召集開催し、休会者を除く会員の三分の二以上の出席者(委任状含む)を持って成立する。定期総会では、前年度の事業・会計報告並びに当年度の事業予定及び予算を審議決定し、役員を選出するほか、必要な事項の審議を行う。①総会の決議は、出席者の過半数により決定する。②臨時総会は、会長及び役員会が必要と認めた時に開催する。

第17条 (役員会)

役員会は原則として毎月第43火曜日の例会前に、または必要に応じ開催し、会務並びに緊急事項を審議し、総会に提出する議案その他必要と認めた事項を決議する。

第18条 (会計年度)

本会の会計年度は、西暦年を使用した1月1日から同年12月31日までとし、本会の 運営経費は会費、臨時会費、寄付金等をもって充てる。運営経費の収入・支出の決算は、会計年度終了後速やかに証拠書類 とともに会計監査の監査を受けて、総会の承認を得るものとする。 
      

第19条 (規約の改正) 

規約の改正は定期総会、臨時総会で出席者の過半数で決議する。本会の規則に定めのない事項は、役員会の過半数で決議する。
    

(付則) 


第1項 (会費規定) 

規約第11条に定める会費は下記の通りとする。
①会費は年額、金12,000円(税抜)とする。
②一旦納入した会費は、一切返却しないものとする。
③その他の臨時会費や費用(発表会・懇親会等の費用、 講師等への謝礼など)は、その都度、役員会で協議し過半数の賛意により決定する。

第2項 (休会規定)

規約第11条に定める休会の扱いについては下記の通りとする。
①休会を申し出る会員はその事由を会長に報告し、役員会で承認を得た会員とする。
②休会の申し出は会費納入月(4月)以前とし、その期の会費を免除する。但し、期半ばで同様な申し出が発生した時の会費の取り扱いは付則第一項②の定めにより一旦納入された会費は返却しない。

第3項(会費特例処置)

規約第11条に定める会費に下記の通り特例を設ける。
①会員のうち他県より参加する者に対し会費特例処置を行うことが出来る。
②会費特例処置を希望する者はその旨を会長に申し出る、申し出を受け、役員会にて許諾の可否を審議し、決定する
③会費特例内容は年会費額を半額とする
④その他の特別会費等は対象としない。


第4項(委員会)

①第4条の事業の実施のため、また、会の円滑な運営を目的に、次の委員会を置くことが出来る。
※1.例会運営委員会:例会の企画・運営・実施を会員とともに推進する。
※2.親睦委員会:会員相互の親睦を図るための行事を企画実施する。
※3.発表会実行委員会:定期発表会を企画・実施する為、全般に亘り検討推進する。
②各委員会には委員長・副委員長・委員を置くことが出来る
③各委員は役員および委員の重任を妨げないものとし、任期は役員に準ずる。
(以上)

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